薬害エイズの判決から
  この判決には、未熟児網膜症やサリドマイド禍に見られる予防に対する認識の欠如が見られます。当時、エイズに感染することは死を意味していました。血液凝固剤で非加熱製剤より効きが少し悪くてもエイズに感染しないほうが患者の利益になるはずです。医師は常により患者の利益になる治療をおこなう義務があるはずです。今回の判決はこの義務を守らなくても良いという意味に私は取りました。検察には、絶対控訴して欲しいと思っています。
 サリドマイドでの悲劇が何ら教訓になっていない訳です。私には、サリドマイドと全く同じパターンだと思っています。
 未熟児網膜症の裁判のとき、治療法がいつ確立したかが問題になっていましたが、アメリカではもっと以前に予防法が確立していたようです。ちゃんと予防をしていれば、起こらなかった問題です。
 2年ほど前でもある公的病院でがんの末期患者が痛みに苦しんでいたと同室の患者さんから聞きました。1990年より少し前にWHOが出しているレポートさえ読んでいないということになります。こんな例が多く見られます。
 医療のほうで以上述べましたが、少し注意して世間をみるとこんなのばかりです。日本は。何が大事なのかまるっきり解っていない例が沢山見られます。一体どのようにしたらいいのでしょうか。

 検察が控訴したのは当然である。いま、医療を受けるということは、患者側も世界の最先端の情報について勉強しておかないと危険きわまりない医師が多くいることを残念に思います。

Top